知的財産制度には、特許制度のほか、実用新案制度、意匠制度、商標制度、著作権制度等がございます。
お客様の知的財産を保護するのは、特許法には限られないのです。
ここでは、各種知的財産制度を活用した知的財産の多面的保護について一連を紹介します。
例えば、文房具や日用品等、物品の工夫についてアイディアをお持ちの場合、その工夫が、ある従来の課題に着目し、それを構造的な工夫により解決し、有利な効果を奏しているような場合には、特許制度による保護が先ずは頭に浮かぶかと思います。
例えば、ボールペンのアイディアについて、従来持ちにくかったという課題に着目し、それをグリップの構成を工夫することで解決していたとします。その場合には、先行例がなければ、グリップの構成について、特許権の取得を狙うことができますが、他に保護する手段はないのでしょうか。
実は、物品のデザインについては、意匠法の保護対象であるので、意匠の登録要件を満たすようなケースでは、特許制度に加えて、意匠制度を活用した知財保護も選択肢としてはあるのです。
お客様が、あるビジネスモデルについて、IT化で実現している場合には、特許法の保護対象に該当しますので、先行例がなく、従来技術に比して有利な効果を奏するような場合には、特許制度による保護が先ずは頭に浮かぶかと思います。そのとき、そのビジネスモデルについて、お客様が呼び名をネーミングしているような場合には、商標制度の活用も視野に入れるとよいと考えます。
以上は一例にすぎません。
お客様の知的財産を保護できるのは、特許制度には限らないことを念頭において、お客様の置かれた状況に合わせて、最適な制度活用を検討されることをお勧めいたします。
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