特許出願

特許出願の基礎知識

PATENT APPLICATION
特許出願

特許は貴社がビジネスを
優位に進める上で礎となります。


権利化すれば独占的に実施できます

特許権は独占排他権といわれておりまして、出願から20年間、特許製品を独占的に製造・販売などできる地位が得られると共に、模倣者に対して法的対抗手段を講じることが可能となります。

ビジネスで優位性を発揮できます

特許権を取得することは、貴社が、市場において参入障壁を構築できることを意味します。したがって、貴社がビジネスを進める上で、競争優位を構築、維持するのに特許権が寄与します。

知財意識の高さをアピールできる

投資家は、投資をするに際して、特許取得状況を確認するのが通例です。特許権を取得していれば、その知的財産が一定の担保価値になる場合もあります。また、知財意識が高いといった評価にもつながります。

  • 01

    公表前に相談を!

    特許出願をして、権利化に導くためには、発明は出願時に公に知られていないことを求められます。したがって既に、発明を展示会やウェブサイト、カタログ、書籍などで公表してしまった場合には、原則として特許権を取得できないことになります。特許出願を検討されている場合には、公表前に是非、弊所にご相談ください。
    なお、経営判断で公表した場合、公表から1年以内であれば、所定の要件を満たす場合に限りますが、救済できる場合もございますので、その場合もiRify国際特許事務所に早めにご相談ください。

  • 02

    同一発明については早いもの勝ちです!

    日本の特許法では、先願主義、同一発明について異なった日に二以上の特許出願がなされた場合には、最先の特許出願についてのみ権利化の可能性が残され、他(後願)は拒絶されてしまいます。つまり、同一発明については、早いもの勝ちなのです。
    したがって、製品の事業化が未だ先の場合でも、試作品ができていない場合でも、一日も早い特許出願への取組が重要となってきます。
    一日も早い段階で、iRify国際特許事務所に是非ご相談ください。

  • 03

    先ずは、暗黙知を形式知に!

    発明とは、「技術的思想の創作」ですので、発明者、経営者の頭の中に「暗黙知」として存在します。特許出願は、お客様の中に眠る「暗黙知」を「形式知」に変換するところからはじめます。形式知に変換されると、発明者や経営者の中に眠っていた発明を全社的に共有できるようになるので、社内のナレッジマネジメントの機会ともなります。
    iRify(イリフィ)国際特許事務所は、先ず発明者の暗黙知を最大限に引き出し、「形式知」に変換すべく、発明者との「対話」を進めます。この対話の中で、発明者は、自分でも気づかなかった発明の外延を認識することもございます。

  • 04

    事業を見据え権利化を狙うのがポイント

    特許権の権利範囲は、特許原稿の「特許請求の範囲」という記載欄の記載により定まります。せっかく権利化できても、貴社の事業とかけはなれた権利範囲となっていますと、優位性構築への寄与が低くなります。iRify国際特許事務所では、お客様との「対話」により、将来的な事業展開や、改良の可能性などをふまえて、権利化を狙うポイントをお客様と一緒に抽出することを重要視しています。そのとき、弊所の経験とノウハウが最大限発揮されます。

  • 05

    最適なスケジュールを構想する

    製品はライフサイクルの長いもの、短いものがあり、さらにお客様の市場での競争が激しいことも、穏やかなこともあります。
    iRify国際特許事務所では、お客様の事業計画、事業構想等を伺い、最適なスケジュールで権利化を狙えるような特許出願戦略を提案します。そのときにも、弊所の経験とノウハウが、最大限発揮されます。

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