特許出願 / 役立つコラム

特許制度と実用新案登録制度

PATENT APPLICATION
特許制度と実用新案登録制度
特許制度と実用新案登録制度
特許制度に加えて、実用新案制度があります。では、実用新案制度を活用する場合とはどのような場合でしょうか。ここでは、両制度の比較から、どちらを選ぶべきか考察してみましょう。
特許制度と実用新案登録制度
特許制度と実用新案登録制度

制度の違いについて

特許制度は、厳正な実体審査の結果、特許要件を満たしている場合にのみ特許権が付与されます。
これに対して、実用新案登録制度では、早期に実施が開始され、ライフサイクルの短い考案の適切な保護を図るべく、無審査登録制度を採用しています。したがって、実用新案登録出願をすれば、基礎的・方式的要件の審査のみ行われて、それを通過すれば実用新案権が付与されることになります。

その一方、無審査で登録されたものに対して無制限に権利行使を認めてしまうと第三者が不足の不利益を被る恐れがあることから、権利行使に際しては一定の制限を課しています。
具体的には、権利行使をする場合には予め特許庁に対して実用新案技術評価書の請求を行い、当該実用新案技術評価書で最高の評価(6段階評価の6)を得た場合にのみ、特許権と同じように権利行使が許され、6以外の評価の場合には、権利行使を控えなければならないルールになっております。

権利の存続期間は、特許権は出願日から20年存続しますが、実用新案権は出願日から10年となっておりますので半分になります。但し、出願費用についても、実用新案登録出願は、特許出願の約半分程度の総費用で登録まで導くことが可能です。

どのような場合に実用新案登録出願が有効か

以上のような制度上の差異があるので、お客様の製品のライフサイクルが短い場合や、出願費用を抑えて早期に権利化を図りたい場合には、実用新案登録出願という選択も経営判断としてはあり得ると考えます。

  特許制度 実用新案登録制度
保護対象 物、方法 方法は不可
審査 特許要件を満たすか審査要 無審査登録主義
権利期間 特許出願日から20年 実用新案登録出願の日から10年
権利行使上の成約 なし 権利行使(警告、差止、損害賠償請求など)をするときには、予め特許庁に実用新案技術評価書を請求要。評価書で肯定的な評価(6段階評価の6)を得た場合のみ、権利行使が認められる。

弁理士 須田 浩史
須田 浩史HIROSHI SUDA
弁理士・ MOT(技術経営修士 : 専門職)。 国内外特許権利化業務を中心に、知的財産権にかかわる仕事に長年従事してきました。弁理士の役目は、考えられる選択肢をアドバイスすると共に、適切な対策を選択できるようにすることだと私は考えています。このコラムでは「特許をもっと身近に」をコンセプトにしています。技術経営(MOT:Management of Technology)視点も取り入れつつ、専門的な言葉は極力使わず、わかりやすい言葉に置き換えて説明するようにしています。ぜひお楽しみください。
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