ビジネスモデル特許とは、コンピュータ・ソフトウェア関連発明の一種です。
よくビジネスのスキーム(仕組み)自体が保護対象として認められると誤解されておりますが、特許法の保護対象として認められるためには、動作の主体、つまりITを特定する必要があります。
このように、あるビジネスのスキームについて、その処理手順等を、IT等の動作主体を明確にした上で特定した場合に、はじめて保護対象として認められ、新規性、進歩性等の他の特許要件を満たす場合に付与されるのがビジネスモデル特許であると言えます。
例えば、商品のパッケージに懸賞への応募方法が記載されており、その応募方法に従ってハガキで懸賞の申し込みをした場合に、運営側で抽選が実施され、当選者に景品が郵送される、といったビジネスモデルがあるとします。このようなビジネスモデルは、特許法の保護対象となるのでしょうか。
実は、このようなスキーム自体は、残念ながら保護対象として認められません。
その一方、上記ビジネススキームをIT化し、懸賞の応募はユーザが二次元コードをスマートフォン等で撮像することで自動的に実施され、サーバ側で自動的に抽選の演算が行われ、当選者のスマートフォンに電子クーポンが送信されるとした場合はどうでしょうか。この場合には、処理手順の動作主体であるITを具体的に特定しているので、特許法の保護対象として認められるというのが、一般的な解釈になります。
ただし、保護対象として認められても、新規性、進歩性等の他の特許要件を満たさない場合には、特許権は付与されないことになります。
お客様のビジネスのスキームが新規で、従来にないような効果を奏するものである場合、ビジネスモデル特許を取得することで、市場における模倣者を軽減できる可能性が高まります。
ただし、権利化されたビジネスモデルとは違う技術的手段により、お客様と同じビジネススキームを実現するような第三者が出現した場合には、残念ながら権利範囲から外れてしまうこともございます。
それでも、そのサービスについてビジネスモデル特許を取得したという、お客様自身の知的財産に関する取組みは、お客様自身の知財意識の高さを示すものとしてステークホルダ等には評価されると考えます。
弊所では、お客様のビジネススキームをヒアリングして、また業界事情や事業構想等を伺いながら、ビジネスモデル特許に関わる特許出願をするメリット・デメリットを、個別に助言させて頂いております。
もし、特許出願すべきかどうか迷われましたら、是非、お気軽にご相談頂ければと思います。
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