特許出願 / 役立つコラム

特許権侵害

PATENT APPLICATION
特許権侵害
特許権侵害
特許権侵害とは、どのような場合をいうのでしょうか。ここでは、特許権侵害の基本的な考え方を紹介しつつ警告を受けた場合、警告を行う場合の両側面から、慌てないためのヒントを紹介しています。
特許権侵害
特許権侵害

特許権の侵害とは

特許法では、特許権者に業として特許発明を独占排他的に実施する権利、つまり特許権を付与します。したがって、特許権の存続期間内では、特許権者のみが原則として特許発明を生産、使用、譲渡などできることになります。では、第三者が特許権の存続期間中に特許発明を生産等してしまった場合はどうか、その場合、「特許権の侵害」の問題が浮かび上がってきます。

特許権侵害になる場合とは

前述したように、特許権侵害については、正当な権限のない者が、業として特許発明を実施している場合に問題となります。
特許法では、「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない(特許法第70条第1項)。」と規定されております。
したがって、第三者により実施されている製品が、「特許発明」にあたるかどうかは、【特許請求の範囲】に記載の構成要件を分節して、1つ1つの構成要件を第三者の製品が備えているかを対比して確認する作業が必要となります。その結果、第三者の製品が、全ての構成要件を備えている場合には、侵害の可能性が高い状況にあることになります(業界では、これを「文言侵害」等ということがあります)。
以上は原則ですが、判例の蓄積により「均等論」という考え方も定着しており、仮に1つの構成要件が他の構成に置き換えられている場合でも、所定の条件を満たせば、上記同様に特許権侵害の可能性が生まれてくる場合がありますので、構成の一部が他の構成に置き換えられている場合にも注意が必要です。

特許権侵害と警告を受けた場合にどうすればいいのか

市場に製品を投入し、売れ行きが好調な場合など、ある日突然、特許権者から自己の特許権を侵害している、と警告書を受けることがあります。では、このような警告書を受けた場合には、どのように対処すれば、よいのでしょうか。
先ず、相手方の権利が有効に存続しているのかを確認する必要があります。
そして、権利が有効に存続している場合には、前述したように、【特許請求の範囲】(業界では、「クレーム」とも言います)の構成要件を分節して、1つ1つの構成要件を自社製品が備えているか否かを確認します。このとき、仮に1つ以上の構成要件を備えていないことが確認できても、それが「置換」にあたらないかを確認することも重要となります(「置換」の場合、均等論により侵害となる可能性があるため)。
最終的には、以上のような、自社内でのスクリーニングを対応表等にまとめて、弁理士、弁護士に相談することをお勧めします。権利範囲の解釈については、判例の蓄積等により、例外がたくさんあるからです。

侵害者を見つけた場合にどうすればいいか

一方、市場に出回っている、Web上に掲載されている商品の中に、自己の特許権の侵害の可能性がある製品を見つけた場合には、どのように対処すればよいのでしょうか。
この場合も、前述したのと同様に、自己の特許権の【特許請求の範囲】の構成要件を分節して、模倣製品が、それらを備えているかどうかを1つ1つ確認していくことになります。

そして、特許発明の技術的範囲に属する場合で、その他の要件を満たす場合には、

  • 警告
  • 差止請求権(特許法100条等)
  • 損害賠償請求権(民法709条等)
などを行使することが可能となります。

この場合も、主観だけで判断するのではなく、弁理士、弁護士に相談されることをお勧めいたします。

弁理士 須田 浩史
須田 浩史HIROSHI SUDA
弁理士・ MOT(技術経営修士 : 専門職)。 国内外特許権利化業務を中心に、知的財産権にかかわる仕事に長年従事してきました。弁理士の役目は、考えられる選択肢をアドバイスすると共に、適切な対策を選択できるようにすることだと私は考えています。このコラムでは「特許をもっと身近に」をコンセプトにしています。技術経営(MOT:Management of Technology)視点も取り入れつつ、専門的な言葉は極力使わず、わかりやすい言葉に置き換えて説明するようにしています。ぜひお楽しみください。
一覧へ戻る

初回無料!発明相談
特許出願へのお申し込み
お問い合わせ

CONTACT

電話お問い合わせ
フリーダイヤル0120-064-660

受付時間 10:00 〜 18:00(土日祝日を除く)

お問い合わせフォーム
お問い合わせフォーム

24時間受付中

MENUCLOSE