特許法では、特許権者に業として特許発明を独占排他的に実施する権利、つまり特許権を付与します。したがって、特許権の存続期間内では、特許権者のみが原則として特許発明を生産、使用、譲渡などできることになります。では、第三者が特許権の存続期間中に特許発明を生産等してしまった場合はどうか、その場合、「特許権の侵害」の問題が浮かび上がってきます。
前述したように、特許権侵害については、正当な権限のない者が、業として特許発明を実施している場合に問題となります。
特許法では、「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない(特許法第70条第1項)。」と規定されております。
したがって、第三者により実施されている製品が、「特許発明」にあたるかどうかは、【特許請求の範囲】に記載の構成要件を分節して、1つ1つの構成要件を第三者の製品が備えているかを対比して確認する作業が必要となります。その結果、第三者の製品が、全ての構成要件を備えている場合には、侵害の可能性が高い状況にあることになります(業界では、これを「文言侵害」等ということがあります)。
以上は原則ですが、判例の蓄積により「均等論」という考え方も定着しており、仮に1つの構成要件が他の構成に置き換えられている場合でも、所定の条件を満たせば、上記同様に特許権侵害の可能性が生まれてくる場合がありますので、構成の一部が他の構成に置き換えられている場合にも注意が必要です。
市場に製品を投入し、売れ行きが好調な場合など、ある日突然、特許権者から自己の特許権を侵害している、と警告書を受けることがあります。では、このような警告書を受けた場合には、どのように対処すれば、よいのでしょうか。
先ず、相手方の権利が有効に存続しているのかを確認する必要があります。
そして、権利が有効に存続している場合には、前述したように、【特許請求の範囲】(業界では、「クレーム」とも言います)の構成要件を分節して、1つ1つの構成要件を自社製品が備えているか否かを確認します。このとき、仮に1つ以上の構成要件を備えていないことが確認できても、それが「置換」にあたらないかを確認することも重要となります(「置換」の場合、均等論により侵害となる可能性があるため)。
最終的には、以上のような、自社内でのスクリーニングを対応表等にまとめて、弁理士、弁護士に相談することをお勧めします。権利範囲の解釈については、判例の蓄積等により、例外がたくさんあるからです。
一方、市場に出回っている、Web上に掲載されている商品の中に、自己の特許権の侵害の可能性がある製品を見つけた場合には、どのように対処すればよいのでしょうか。
この場合も、前述したのと同様に、自己の特許権の【特許請求の範囲】の構成要件を分節して、模倣製品が、それらを備えているかどうかを1つ1つ確認していくことになります。
そして、特許発明の技術的範囲に属する場合で、その他の要件を満たす場合には、
CONTACT
受付時間 10:00 〜 18:00(土日祝日を除く)
24時間受付中
CLOSE