特許出願 / 役立つコラム

外国出願の2つのルート

PATENT APPLICATION
外国出願の2つのルート
外国出願の2つのルート
外国出願には、大きく2つのルートがあることをご存じでしょうか。ここでは、お客様の状況により、2つのルートをどのように使い分ければよいのか、そのヒントを紹介しています。
外国出願の2つのルート
外国出願の2つのルート

外国出願とは

特許は各国独立ですので、日本の特許権は、日本でのみ有効です。言い方を変えれば、中国で権利行使したいのであれば中国の特許権が、米国で権利行使したいのであれば米国の特許権が必要となります。
外国出願とは、お客様が外国での権利化を進める場合の手続となります。
お客様が既に日本では特許出願を完了している場合、外国出願は、大きく2つのルートに大別されます。

  • 直接ルート(パリルート)
  • PCTルート

直接ルートとは

日本の特許出願の出願日から1年経過前に、パリ条約の優先権と主張して、お客様が権利化にチャレンジしたい外国に、その国の母国語の翻訳文を用意して、直接出願を行うのが直接ルートとなります。
パリ条約の優先権を主張することで、日本の出願日から外国の出願日までの間に行われた公表等で不利な取り扱いを受けない扱いとなります。
直接ルートでは、日本の特許出願日から1年以内に外国出願の可否を意思決定し、翻訳文等も用意しなければならないので、時間的にきわめてタイトなスケジュールとなります。

PCTルートとは

日本の特許出願の出願日から1年経過前に、先ずはPCT国際出願を行います。このときの言語は日本語で構いませんので、このタイミングで翻訳文を準備する必要はありません。
そして、日本の特許出願日から2年6月以内に、権利化にチャレンジする外国を選んで、その国の母国語の翻訳文を準備して、各国へ移行を進めます。 PCTルートでは、直接ルートと比べて少なくとも以下のメリットがあります。


  • 外国を選び、翻訳文を準備する準備期間を2年6月と十分に確保できる。
  • PCT国際出願をすると、国際調査報告が作成されるので、新規性、進歩性について参考となる見解を確認した上で、外国への移行を意思決定できる。

ただし、国際調査報告は法的拘束力のない見解にすぎませんので、各国に移行した後は、各国ルールにしたがって、各国で独立した実体審査がなされます。

どちらのルートが良いのか

お客様の置かれている状況にもよりますが、一般的には、市場の動向を少し静観した上で、どの国で権利化にチャレンジすべきか意思決定をしたい場合(十分な時間を確保したい)、権利化にチャレンジする外国の国数が多い場合には、PCTルートがベターです。
弊所では、お客様の個別のご事情に合わせて最適なルートを助言させて頂いております。

弁理士 須田 浩史
須田 浩史HIROSHI SUDA
弁理士・ MOT(技術経営修士 : 専門職)。 国内外特許権利化業務を中心に、知的財産権にかかわる仕事に長年従事してきました。弁理士の役目は、考えられる選択肢をアドバイスすると共に、適切な対策を選択できるようにすることだと私は考えています。このコラムでは「特許をもっと身近に」をコンセプトにしています。技術経営(MOT:Management of Technology)視点も取り入れつつ、専門的な言葉は極力使わず、わかりやすい言葉に置き換えて説明するようにしています。ぜひお楽しみください。
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