特許は各国独立ですので、日本の特許権は、日本でのみ有効です。言い方を変えれば、中国で権利行使したいのであれば中国の特許権が、米国で権利行使したいのであれば米国の特許権が必要となります。
外国出願とは、お客様が外国での権利化を進める場合の手続となります。
お客様が既に日本では特許出願を完了している場合、外国出願は、大きく2つのルートに大別されます。
日本の特許出願の出願日から1年経過前に、パリ条約の優先権と主張して、お客様が権利化にチャレンジしたい外国に、その国の母国語の翻訳文を用意して、直接出願を行うのが直接ルートとなります。
パリ条約の優先権を主張することで、日本の出願日から外国の出願日までの間に行われた公表等で不利な取り扱いを受けない扱いとなります。
直接ルートでは、日本の特許出願日から1年以内に外国出願の可否を意思決定し、翻訳文等も用意しなければならないので、時間的にきわめてタイトなスケジュールとなります。
日本の特許出願の出願日から1年経過前に、先ずはPCT国際出願を行います。このときの言語は日本語で構いませんので、このタイミングで翻訳文を準備する必要はありません。
そして、日本の特許出願日から2年6月以内に、権利化にチャレンジする外国を選んで、その国の母国語の翻訳文を準備して、各国へ移行を進めます。
PCTルートでは、直接ルートと比べて少なくとも以下のメリットがあります。
お客様の置かれている状況にもよりますが、一般的には、市場の動向を少し静観した上で、どの国で権利化にチャレンジすべきか意思決定をしたい場合(十分な時間を確保したい)、権利化にチャレンジする外国の国数が多い場合には、PCTルートがベターです。
弊所では、お客様の個別のご事情に合わせて最適なルートを助言させて頂いております。
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