特許出願をして、審査の結果、特許権が付与されると、出願日から20年間、特許発明を独占的に製造・販売等することが可能となります。また、模倣者が現れた場合には、特許権に基づく法的措置を講じて、対抗することが可能となります。
このように、特許権を取得すれば、市場において、競争優位性を発揮、維持することが可能となるのが、お客様にとっての最大のメリットだと考えております。
特許出願をすると、出願日から1年6カ月経過後に出願内容が特許庁の特許情報プラットフォームで出願公開され、何人も閲覧可能となります。これは、日本人のみならず、世界中のあらゆる外国人も閲覧可能であることを意味しております。
したがって、発明の種類によっては、あえて特許出願をせずに、社内でブラックボックス化、つまり秘匿化した方が、むしろ他社が真似できない状況を作り、競争優位性を長期的に維持できる場合もございます。
例えば、製造方法の発明では、仮に特許権を取得できたとしても、模倣者がどのような製造方法で製造しているかを立証するのが難しく、権利行使できないような状況が生まれる場合もございます。
このように、特許出願には、メリットとデメリットがありますので、特許出願を検討されるときには、発明の種類に応じて、権利化のメリットと公開のデメリットを比較考量して、出願の可否を慎重に判断する必要があります。
経営判断の末、出願をせずに秘匿化する方針をとった場合には、将来的にそれが「営業秘密」として不正競争防止法により守られるような社内体制をとることも重要です。
CONTACT
受付時間 10:00 〜 18:00(土日祝日を除く)
24時間受付中
CLOSE