期間 : 1週間ほど
約30項目ある拒絶理由と照らし合わせる厳密な商標調査を行います。区分ごとに同一の商標があるかないかを見るだけでは、確度の高い調査とは言えません。商標調査で一番重要なのは、類似範囲の判断です。これはまさに専門知識と経験が必要となります。
商標のことなら何でもOK!商標専門スタッフが丁寧に対応させていただきます。商標権の活用や、ビジネスをリスクなく行うためには、知的財産の専門家である弁理士の存在が不可欠です。
専任担当者が責任をもって対応させていただきます。
まずは、専任担当者からeメールか電話でご連絡させていただきます。
遠方や、直接お会いして打ち合わせをする時間のないお客様も問題ございません。(ご来所も歓迎)
ここで、どういった形で商標登録(権利保護)するかや、費用面についてもご説明させていただきます。
疑問や不安は、この段階でご解消いただけるかと存じます。
お打ち合わせ内容にもとづき、専任担当者が商標の厳密調査を行います。
登録可能性がどの程度あるのか、特許庁の審査官が検討する約30の審査項目すべてについて考察いたします。
専任担当者の調査資料をもとに、弊所の複数の弁理士が参加する合議によって、お客様の商標の登録可能性を協議します。
ここまでやる特許事務所は、そうはありません。
専任担当者が調査結果(商標登録の可能性)をご報告いたします。
また、登録可能性が低い場合には、どうすれば可能性が高くなるかをアドバイスします。
特許庁へ商標登録出願をするか否か、ご検討ください。
出願をご決断された場合は、専任担当者にご指示ください。
なお、登録可能性が低いことを理由に出願を断念される場合でも、弊所から調査費用(キャンセル料)を請求することは一切ございません。
専任担当者から、特許庁へ提出する書面に記載する内容の確認をお願いするメールをお送りさせていただきます。
内容に誤りがないかをご確認ください。
誤りがなければ、出願時費用のお振込みをお願いいたします。
お振込みを確認次第、お客様の商標を特許庁へ出願させていただきます。
期間 : 平均6ヶ月~1年
お客様の商標を登録してもよいか、審査官が審査をします。
無事に商標登録が認められた場合は、 iRify国際特許事務所へ「登録査定」の通知がされます。
一方、商標登録が認められない理由がある場合は、「拒絶理由通知」がされます。
「登録査定」の通知を受けた場合は、速やかにお客様にご報告させていただきます。
■「拒絶理由通知」を受けた場合
「拒絶理由通知」を受けた場合は、審査官の判断を覆すための対応をするか、あるいは登録を断念するか等、今後の対応についてご相談させていただきます。
弊所から「登録査定」の報告を受けたら、登録時費用をお振込みください。
お振込み確認次第、弊所が登録料を特許庁へ納付いたします。
設定登録されることで、お客様の商標は「登録商標」となり、「商標権」が発生します。
お客様は「商標権者」としてさまざまなメリットを享受することができます。
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