A
最初の公表から1年以内であれば、新規性喪失の例外の適用を受けることで、救済できる場合もございます。
既に公表などしてしまっている場合、先ずは弊所ご相談ください。新規性喪失の例外の適用の可否について助言させていただきます。
Q特許出願を検討する場合、何からはじめればよいでしょうか。
A
先ずは弊所の「初回無料 発明相談」を活用して、発明に該当するかどうかを確認してはいかがでしょうか。
「初回無料 発明相談」の後、発明に該当する場合には、「無料 来所/オンライン面談」で詳細なお打合せをさせていただければと思います。
「無料 来所面談/オンライン面談」では、特許制度のこと、手続の流れのこと、費用のことなども、丁寧に説明させていただいています。
Q発明を説明する資料としてはどのようなものを準備すればいいでしょうか。
A
試作品、設計図、プログラムでいえば要件定義等が定まっていなくても大丈夫です。
先ずは、社内の発表資料(プレゼン資料)や手書きの図面、フローチャート等をご準備いただき、そちらに基づいて、来所面談/オンライン面談等で、口頭で発明のポイントについてご説明いただければと思います。
Q特許出願の相談をした場合、どのような手続の流れになりますか。
A
概ね以下のような流れとなります。
初回無料 発明診断
来所面談/オンライン面談
費用見積書送付、ご準備いただきたい資料についてのコメント送付
正式なご依頼、着手金のご請求
発明資料受領、特許原稿の作成
特許原稿のお客様への送付、残金のご請求
お客様による特許原稿のご校閲
原稿訂正、残金のご入金確認後に特許庁に特許出願手続
お客様に出願番号の通知
Q特許事務所に特許出願を依頼する場合、秘密保持契約を結ぶ必要はありますか。
A
弁理士には、弁理士法で守秘義務が課せられておりますので、一般的には特許出願の相談の際に秘密保持契約を結ぶケースは稀です。
Q特許出願をするメリットは何でしょうか。
A
特許権は、独占排他権といわれており、出願日から20年間、特許製品を独占的に製造・販売等することができるようになります。
また、模倣者に対して法的対抗措置を講じることもできます。したがって、市場において、競争優位を発揮、維持するのに大きく寄与します。
詳細は「はじめての特許」をご参照ください。
Q特許出願をしないという選択もありでしょうか。
A
特許出願をすると、出願日から1年6月経過後に、出願内容が特許庁のウェブサイトで公表され、誰でも閲覧可能となります。
したがって、権利化を図るよりも、発明を非公表、所謂ブラックボックス化して、秘匿化した方が、競争優位を発揮、維持できるような場合には、あえて特許出願をせずに秘匿化しておく、というのも経営判断の一つになるかと思います。
Q特許事務所に依頼するメリットは何でしょうか。
A
特許権の効力範囲は、「特許請求の範囲」という記載欄の記載により定まります。
せっかく権利化に導けても実際の製品をプロテクトできない効力範囲となっていると、効果が半減します。
特許事務所に依頼いただいた場合には、担当弁理士がお客様との「対話」を通じて、将来の事業展開なども伺いながら、最適な権利範囲で権利化を狙えるように「特許請求の範囲」を組み立てますので、それがメリットのひとつになるかと思います。
Q特許出願番号は、どのタイミングで知ることができますか。
A
特許出願は特許庁にオンラインで実施します。オンラインでの特許出願が受領されますと、その受領書に特許出願番号が記載されておりますので、出願完了時には知ることができます。
Q特許出願後は、カタログ・パンフレット等の表記可能でしょうか。
A
特許出願後は、カタログ・パンフレット、HP等において「特許出願中」と表記可能となります。
Q特許出願が完了すれば、競合他社に警告等をすることも可能となるのでしょうか。
A
いいえ、特許権が発生するまでは、特許権に基づく警告等をすることはできません。
ただし、補償金請求権に関する規定がありまして、出願から1年6月後、出願内容が出願公開された後においては、補償金請求権に関する所定の警告をすることは可能となります。
出願審査請求
Q出願をすれば、自動的に新規性、進歩性等の実体審査は開示されるのでしょうか。
A
いいえ、出願をしただけでは、実際審査は開始されません。別途、出願審査請求を、所定の期間内にかける必要があります。
Q出願審査請求は、いつまでにすればいいのでしょうか。
A
出願審査請求は、出願日から3年以内であれば、お客様のご希望のタイミングで請求することが可能です。
権利化を急ぐ場合には、出願後直ぐに出願審査請求をかける必要があります。
一方、市場が穏やかで競争も激しくないような場合には、3年ギリギリまで手続を保留にして、費用のかかるタイミングを分散するお客様もおられます。
Q出願審査請求は、必ずしなければならないのでしょうか。
A
お客様にとって権利化が不要になった場合(例えば実施の中止、製品の大幅な改良など)には、出願審査請求をしないというのも経営判断になるかと思います。
その場合でも、出願内容は、出願公開されておりますので、競合他社により同一発明についての後からの出願は、お客様の出願公開公報により拒絶されますので、後願排除の効果は生き続けます。
Q特許庁の審査には、どのくらいの時間がかかりますか。
A
統計データによれば、審査期間は2020年では「10.1カ月」を要していたようです(特許行政年次報告書2021年版より)。
年々、ここ3年くらいの統計データを見ますと、審査期間は長くなる傾向にあるようです。
Q審査期間を短縮する方法はないのでしょうか。
A
出願人が、個人、中小・ベンチャー企業等である場合、出願人に関する予定の要件を満たせば、出願審査請求と共に「早期審査請求」をかけることで、審査期間を短縮することが可能です。
早期審査請求をかけると、審査期間が3-4か月に短縮されますので、早期権利化を希望されるお客様には有効です。
Q出願審査請求の軽減制度があると聞いたのですが。
A
出願人が、小規模企業、中小・ベンチャー企業、個人事業主様等であるとき、所定の要件を満たす場合には、軽減制度を活用すれば、出願審査請求の印紙代が1/2~1/3に軽減されます。詳細は、特許庁のHPでご確認ください。
なお、弊所に特許出願のご依頼いただいたお客様については、個別に軽減制度の適用要件を満たすか否か確認させていただいております。
拒絶理由通知受領
Q特許庁での審査が完了すると、どのような通知が届くのでしょうか。
A
特許庁審査官による審査が完了し、特許要件を満たさない場合には、「拒絶理由通知」が弊所に届きます。
一方、特許要件を満たしている場合には、「特許査定の謄本」が弊所に届きます。
弊所では、これらが届いた場合には、対応措置等に関わるコメントを作成し、お客様に報告させていただいております。
Q拒絶理由通知を受けた場合、どのような手段を取り得るのでしょうか。
A
拒絶理由に不服がある場合には、「意見書」、「手続補正書」を提出し、反論することが可能です。
意見書とは、拒絶理由通知での審査官の認定に誤りがある場合に反論する書面で、手続補正書とは拒絶理由通知で引用された先行文献との差異を明確化するために請求項等の記載を補正する書面です。
弊所では、お客様のご要望をヒアリングしながら、意見書、手続補正書を作成させていただいております。
Q拒絶を解消すべく、新たな技術的事項の記載を手続補正で明細書等に追加可能でしょうか。
A
手続補正は、出願当初の明細書等に記載の範囲内でしかできませんので、新たな技術的事項の追加は残念ながらすることはできません。
Q製品の現物があるので、審査官に見せて特許性をアピールしたいのですが、何か手段はありますか?
A
お客様の要望に合わせて、審査官面談を申込むことが可能です。
但し、最近では、流行性感染症の影響で対面での審査官面談はあまり受け付けていただけないようですので、オンラインによる審査官面談になるかと思います。
審査官面談によれば、現物を提示しながら、特許性のポイントを口頭で説明することもできるかと思います。
登録料納付・特許権付与
Q一般に特許される確率はどの程度でしょうか。
A
特許庁が公表している統計データから推測しますと、概ね50〜55%くらいで推移しているようです(特許行政年次報告書2021年版参照)。
Q特許査定を受けた場合、特許料は何年分納付するのでしょうか。
A
特許査定を受けた場合、最低でも第1年から第3年までの3年度分を納付する必要があります。お客様のご要望により、更に複数年分をまとめて納付することも可能です。
Q4年目以降の登録料は、いつ納付すればよいのでしょうか
A
3年目が満了する前(前年以前)に納付する必要があります。4年目以降についても、複数年分をまとめて納付することが可能となります。
Q特許権は、いつまで存続するのでしょうか。
A
特許出願の日から20年間存続します。
Q存続期間満了後は、どのようになるのでしょうか。
A
存続期間が満了しますと、特許権は消滅し、以降、何人も自由に実施することが可能となります。
Q特許出願から登録までにどの程度の期間がかかるのでしょうか。
A
通常審査の場合、審査請求から審査結果が届くまで約11か月かかりますので、出願と同時に審査請求をかけたケースで、1年半から2年程度になるかと思います。
一方、早期審査をかけたケースで最短の場合には、1年以内に特許されるケースも見受けられます。
外国出願について
Q外国出願には、どのようなルートがあるのでしょうか。
A
外国出願には、日本の特許出願の日から1年以内に、出願する国の言語の翻訳文を準備して、パリ条約の優先権を主張して直接外国出願をする「直接ルート(パリルート)」と、日本の特許出願の日から1年以内にPCT国際出願をして、日本の特許出願の日から2年6月以内に移行先の言語の翻訳文を準備して所望とする締約国に移行して権利化を進める「PCTルート」があります。
QPCT国際出願をするメリットを教えてください。
A
上記の通り、「直接ルート」では、日本の出願から1年以内に翻訳文の準備をして直接外国に出願する必要がありますので、時間的にタイトですが、「PCTルート」では、2年6月の準備期間がありますので、市場の動向をみながら出願すべき外国を判断するのに時間がかかりそうな場合には、検討時間を確保できるといったメリットがあります。
詳細は「役立つコラム」をご参照ください。
Q国際調査報告とはどのようなものでしょうか。
A
PCT国際出願をすると、国際事務局作成の国際調査報告が送付されます。
国際調査報告とは、新規性、進歩性につき関連のある先行文献を列挙して、新規性、進歩性について参考となる見解を示したもので、各国移行を意思決定する際に、参考にすることが可能です。
但し、各国審査は、国際調査報告の見解には拘束されず、各国ルールで独立して実施される点はご留意ください。
Q国際公開制度とはどのようなものでしょうか。
A
PCT国際出願をすると、国際出願日から1年6月後にWIPOのHPで出願内容が出願公開されます。これを国際公開制度といいます。
PCT国際出願を日本語でした場合でも、国際公開の公報では、要約書の部分は英語に翻訳されて公表されますので、国際的に先行文献として効果が向上します。
Qどのような場合に、外国出願も視野に入れるといいでしょうか。
A
特許は各国独立で、日本の特許権は、日本国内でのみ有効です。
したがって、お客様の製品の製造拠点が外国である場合や、製品の主要なマーケットが外国である場合等には、当該外国での権利化を費用対効果の観点から検討されるとよいと思います。
特許権侵害について
Q特許権取得後、模倣品を見つけた場合、どのような対応をすればいいでしょうか。
A
模倣品が、お客様の特許発明の技術的範囲に属するかどうか判断する必要があります。
特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載により定まりますが、特許請求の範囲の請求項記載のすべての構成要件を、模倣品が備えているかどうかという観点から、技術的範囲に属するか否かを判断するのが基本となります。
この判断は、非常にデリケートな判断で、経験や知識が必要になりますので、弊所では協力関係にある弁護士を適宜紹介させていただいております。
詳細は「役立つコラム」をご参照ください。
Q逆に競合他社より特許権侵害であると警告等を受けた場合、どのような対応をすればよいでしょうか。
A
貴社製品が、相手方特許発明の技術的範囲に属するかどうかの判断をする必要があります。
この判断は、非常にデリケートな判断で、経験や知識が必要になりますので、弊所では協力関係にある弁護士を適宜紹介させていただいております。
A
ビジネスのスキーム(仕組み)について、それを実現するIT技術等を特定した上で、「方法」「システム」等のカテゴリで特許された場合、それを一般には、「ビジネスモデル特許」と称しております。
一般的には、あたかもビジネスのスキームそのものが発明であるかのような印象を持ち兼ねませんが、あくまでもそれを実現するIT技術等を特定してはじめて発明として認められているのです。
詳細は「役立つコラム」をご参照ください。
Qビジネスモデル特許の出願を依頼する場合、どのような資料を準備すればよいでしょうか。
A
先ずは、ビジネスのスキーム等を記載した社内プレゼン資料等をご準備いただければと思います。
来所面談では、その資料に基づいて、口頭でスキームをご説明いただき、その上で、特許出願に際して必要な資料等については適宜助言させていただいております。
Qビジネスモデル特許を取得するメリットは何でしょうか。
A
ビジネスモデル特許を取得できると、特定のビジネススキームをITで実現するサービスを独占的に実施することが可能となります。
あくまでもそのスキームを実現する技術的手段(IT)を特定した上での権利化となりますので、競合他社が異なる技術的手段(IT)によりそれを実現するような場合には、権利範囲外となり権利行使できませんので、その点はご留意頂ければと思います。
但し、いままでIT化が実現されていなかったようなサービスモデルに、IT化を施して、新規なサービスを実現したような場合には、ビジネスモデル特許取得は、業界内でのインパクトは大きいと思います。
AI特許について
QAIをビジネスに活用しているのですが、特許出願すべきでしょうか。
A
AIを活用した発明については、コンピュータ・ソフトウェア関連発明に属しますが、お客様のビジネスモデルにAIを活用することで、例えば、演算結果をいままでになかったような態様(見え方)で可視化可能とした場合には、当該可視化の部分について権利化を図ることで、競争優位を構築できる場合もございますので、是非弊所にご相談ください。