意匠登録のメリット・デメリット 意匠登録が認められると、その意匠(デザイン)は意匠権となり、意匠権者としてさまざまなメリットを享受できます。 本ページでは、「意匠登録する(意匠権を取得する)ことで得られるビジネス上の具体的なメリット」と「意匠登録のデメリット(イマイチな点)」を解説します。 意匠登録のメリット 経営者・社長の視点から意匠登録することのビジネス上のメリットを列挙します。 MERIT 01真似された場合は、差止請求ができる 意匠権は「独占排他権」です。無断で意匠を真似された場合には、その侵害行為をやめるよう差止請求ができます。 登録した意匠と同一の模倣品だけでなく、類似する(似ている)模倣品にも意匠権の効力が及び、その模倣行為を差し止められます。 市場(しじょう)に模倣品が溢れてしまう前に差止請求を行うことで、被害を抑えることができます。 MERIT 02損害賠償の請求ができる 真似されたことで売上減少などの損害が発生した場合は、損害賠償請求ができます。 MERIT 03模倣の抑止力となる 意匠権者は差止請求や損害賠償請求を行えるので、他者に「意匠を真似することを思いとどまらせる効果」が期待できます。 ビジネスでは、そもそも真似されないのが理想です。 MERIT 04他者の意匠権を侵害しないことが明確になる 意匠登録されるには、特許庁の審査官による審査にパスする必要があります。言い換えると、「意匠登録された=他者の意匠権を侵害していないことのお墨付きをもらえた」となります。 他者の意匠権を侵害しないことが明確になれば、その意匠(デザイン)を活用した製品・商品を安心して製造販売し続けられます。 MERIT 05販売機会の損失を防げる 製品・商品を販売する際、取引先から意匠登録の有無を確認されることがあります。その製品・商品が他者の意匠権を侵害している場合は、取引先も訴えられる対象となり得るからです。 意匠登録は、一種の信用。その信用を得るために前もって意匠登録することで販売機会の損失を避けられます。 MERIT 06収益化し得る 意匠権は「財産権」でもあります。その意匠を活用したい他者に実施許諾(ライセンス契約)することで、ライセンス収入が得られます。また、意匠権を売ることもできます(意匠権の譲渡)。 MERIT 07従業員のモチベーションアップ 意匠登録することで、その製品・商品を大事に考えていることを従業員に示すことができ、その製品・商品に関わった従業員のモチベーションアップにつながる可能性があります。 なお、意匠の創作者(デザイナー)は、意匠登録原簿にその氏名が掲載されます。 意匠登録のデメリット 意匠登録にはデメリット、イマイチな点もあります。 DEMERIT 01費用が必要となる 審査をしてもらうための出願時印紙代、意匠権を維持するための登録時印紙代を特許庁へ納めなければなりません。 また、意匠登録の手続を一般の方が行うのは困難なので、特許事務所へ払う代理費用(代行手数料)も必要となることが多くなります。 DEMERIT 02審査に時間がかかる 意匠登録されるまでに、特許庁へ願書を提出した後、平均で6~7ヵ月程度要します。 それを見越しての早めの出願をお勧めします。 DEMERIT 03有限の権利 どんなに優れた意匠(デザイン)でも、意匠登録出願から最大で25年までしか権利を維持できません。 もっとも、25年以上デザインが変わらないケースは稀(まれ)なので、ほとんどの方には問題とならないでしょう。