当事務所は、当サイトを通じてお客様からご送付いただく情報、お電話や電子メールを通じてご提供いただく秘密情報、その他業務上取り扱ったことについて、お客様より知り得た秘密情報については、以下に示す弁理士法の規定に則し、第三者に漏らすことなく管理いたします。 第三十条 弁理士又は弁理士であった者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 2. 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第七十七条 弁理士若しくは弁理士法人の使用人その他の従業者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、第四条から第六条の二までの業務を補助したことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 第八十条 第三十条又は第七十七条の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 したがいまして、当事務所に相談された案件および依頼された案件については、当事務所において秘密が外部に漏えいすることはございません。