商標法は「先願主義」という考え方を採用しており、原則として、特許庁に最も早く商標登録出願した者のみに商標権が与えられます。先に商標を使用した者ではなく、先に特許庁に出願した者が優先されるということです。
同じ時代背景の下、同じようなニーズが生まれ、同じようなネーミングやロゴマーク(ブランド)を考える者が同時期に複数でてくることは珍しくありません。
そのため、まだ商品やサービスが完成していなくても、ネーミングやロゴマークが決まったのならば、商標登録の必要性を検討することが重要です。タッチの差で誰かに先を越されたら、本当にくやしい思いをすることになります。