お申し込みいただいた時点では正式なご依頼にはならず、費用は発生しません。実際に意匠登録するか否かは、iRify国際特許事務所の担当者との打ち合わせ後にお決めいただけます。
「そもそも意匠登録が必要か否か」「意匠登録をするビジネス上のメリットがありそうか」等を電話でアドバイスします。意匠に関する一般的な疑問や費用についてもお答えします。
担当者が電話でヒアリングさせていただきます。「お客様の意匠登録したい理由・目的」などを確認し、どういった形で意匠登録(権利保護)するのがよいかを提案します。発生し得る費用も丁寧に説明します。疑問や不安は、この段階で解消いただけるかと存じます。
なお、お打ち合わせ後に正式依頼されない場合、費用は一切発生しません。押し売りもいたしません。
正式依頼となった場合、弊社の担当者が、お客様の意匠が登録できる可能性がどの程度あるか、特許庁の審査官が検討する審査項目すべてについて考察します。
「意匠登録できる可能性が低い」という調査結果となった場合、調査料やキャンセル料などを請求することは一切ありません。ご安心ください。
調査結果を踏まえ、特許庁への意匠登録出願をご決断された場合は担当者にお知らせください。
お客様のご意向を踏まえ、最も適切に意匠を保護できるように願書(特許庁へ提出する書面)を作成します。
担当者から、願書案をメールでお送りします。願書案の内容に誤りがないかをご確認ください。
誤りがなければ、「御請求書」に基づいて出願時費用のお振込みをお願いします。
お振込み確認後、願書を特許庁へ提出します。
意匠登録を認めるか否か、特許庁の審査官による審査が行われます。
意匠登録を認める結果となった場合は「登録査定」の通知がされます。
一方、意匠登録が認められない理由がある場合は「拒絶理由通知」がされます。
「登録査定」の通知が届いた場合は、速やかに報告します。
※「拒絶理由通知」が届いた場合は、審査官の判断を覆すための対応をするか、あるいは登録を断念するか等今後の対応についてご相談させていただきます。
弊社から「登録査定」の報告があったら、「登録時費用」をお振込みください。その後、iRify国際特許事務所が、特許庁へ登録料を納めます。
登録料を納付すると「意匠権」が発生します。お客様は「意匠権者」としてさまざまなメリットを受けられます。
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